ついきゅう

武富士1万人訴訟がはじまりました。
9月1日,岡山地方裁判所に原告93名が武富士の取締役に対して責任を追及する訴訟を提起しました。
岡山の弁護団は,まだ追加提訴を予定しています。
希望者は岡山パブリック法律事務所
「武富士1万人訴訟岡山弁護団事務局」(086・231・1188)へお電話ください。
ところで,若干法律的なことを,,,,
今回の責任は武富士に対するものではないです。
あくまで,武富士の取締役に対するものです。
どう違うの?
全然違います。武富士は「法人」ですが,取締役は「自然人」です。
日本国が責任をとるのか,総理大臣が責任をとるのか位違います。
普通は法人が,悪いことをすると,責任を問われるのは法人です。
法人がお金を借りると,返す義務があるのは法人です。
法人が過払い金を返さないといけないとすると,返す義務があるのは法人であり,
その役員が過払い金を返還する義務は,無いわけですね。
ただ,それって不正義じゃない? っちゅうことで,
会社法429条があります。
「役員に悪意または重大な過失があった場合、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」
というやつですね。
ここで,悪意というのは,法律的には,知っていてやったというくらいの意味で,
普通の日本語の悪意とは違います。
また、重大な過失っていうのは,普通の過失よりも注意義務違反の程度が大きいくらいに考えてください。
今回は,武富士の役員には過払い金が発生するようなグレーゾーン金利で貸し付けた上,
それが有効になるような手立てもせずに弁済金を受け取っていたのですから,
役員に悪意あるいは少なくとも重大な過失があった
→役員は損害賠償責任を負うっちゅうことですね。
法律家ってこんなことをガリガリ考えているんですよ。

About the Author :

代表電話:086-231-1141 050-3385-6018