成年後見制度FAQ

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成年後見制度とその役割

Q 父は脳梗塞で倒れて以降、寝たきりで、意思疎通もできません。父の治療費等の支払いをするため、父の通帳からお金を引き出そうとしましたが、本人でないとできないと言われました。
金融機関の方から、成年後見人の方なら本人に代わり預金の払いもどしなどが受けられると聞きましたが、成年後見人というのはどういう制度でしょうか?

a1180_001215_mA 認知症などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金といった自分の財産を適切に管理したり、施設契約等の複雑な手続きを十分に理解して行うことができません。そのため、だまされて財産を失ってしまったり、施設への入所契約等必要な手続きを行ったりすることができず、日常生活の様々な場面で支障が生じてしまいます。
そこで、本人の財産を守ったり、本人に代わって必要な契約や、手続きを行うことができる法定代理人として適切な人を家庭裁判所で選任し、判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度が成年後見人制度です。

Q どうすれば成年後見人になれますか?またどのようなことをしなければなりませんか?

10451322_1487004581572464_6507179393888391482_nA 成年後見人等に選任された人は、選任時と、以降1年に一回、本人の財産や1年に1回、本人の財産や1年間の収支状況、活動内容を報告しなければならず、家庭裁判所の監督を受けることになりますので、書類の作成の仕方などについて、法律事務所などに相談される方が多いです。
成年後見業務には、年金や保険の手続き、訴訟への対応などの財産管理業務と、適切な介護サービスを受けるための関係機関との調整や、生活環境を整えるための心情看護業務があります。
岡山パブリック法律事務所では財産管理を弁護士が担当し、身上監護は専門の社会福祉士が担当することで、その方に最適な成年後見業務を提供できるように努めています。

成年後見制度利用の流れ

Q 父が亡くなって、遺産分割の調停を申し立てたのですが、母が認知症で判断ができないため、裁判所から、成年後見制度の利用が必要だと言われました。
成年後見制度を利用するにはどうすればよいのでしょうか?

a0002_001014_mA 成年後見制度を利用するには、お母様の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をして、成年後見開始の審判を受ける必要があります。(例:岡山の場合は岡山家庭裁判所)

具体的な申立手続については、裁判所のホームページに掲載されています。家庭裁判所に行けば、申立手続を教えてくれます。
申立ができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長などに限られていますのでご注意下さい。

岡山家庭裁判所HP

ご不明な点がありましたら、法律相談をご利用ください。
当事務所の法律相談は40分5,500円(税込)(収入要件を満たして法テラスが利用できれば無料)で予約制となっております。
お問い合わせ、ご相談

Q 申立後の手続の流れは?

a0002_003636A 申立をすると、裁判所調査官が調査を開始します。申立人と成年後見人候補者との面接・本人との面接を行います。裁判所が必要と判断した場合には鑑定も行われます(鑑定費用(通常5万円)を予納する必要があります)。調査結果と鑑定結果を受けて、裁判所が成年後見開始の審判を行います。

Q 成年後見人候補者以外の人が成年後見人になることもあるのでしょうか?

20140703_160758A 成年後見人は、家庭裁判所が選任します。必ずしも成年後見人候補者が選ばれるとは限りません。遺産分割調停を行っている場合、調停の当事者を成年後見人に選任すると、利害相反の問題を生じるため、調停の当事者以外の人が選任されることが予想されます。管理すべき預貯金や有価証券の金額が多額に上る場合には、利害関係のない第三者(専門職など)が選任されることが多くなっています。

身上監護(しんじょうかんご)

Q 一人暮らしの父親に認知症が出始め、成年後見制度の利用を検討中です。家庭裁判所の説明では、財産管理の他に身上監護も行ってくださいと言われました。
「身上監護」とはどのようなことをするのでしょうか?

a0002_004143_mA 成年後見制度では、被後見人の介護・福祉サービスの利用や施設への入所、病院への入院時など必要な契約、またその事務をご本人の代わりに行うことを身上監護と言います。(※手術や延命治療に関する同意や入院時の保証人など、後見人でもできない手続きを求められることがあるので対応には注意が必要です。)
身上監護という言葉へのイメージから、ご本人へ直接介護行為を行うことを想像される方が多いようです。しかし、後見人はご本人へ直接介護などを行う義務はありません。介護サービスが必要な場合は、後見人としてご本人に最も良いと思われる介護サービス事業者や施設等を検討していただき、適切な利用へつないでいくことも身上監護と言えるでしょう。ここで大切なことは、判断力が低下した方であっても、その方の意思を最大限尊重し、ご本人の納得の上で介護サービス等の利用を進めることが後見人には求められます。

a0001_006608_m地域内の介護サービス等にはわかりにくいものも多いので、高齢者であれば市町村の地域包括支援センター、障がい者であれば地域内の相談支援事業所など、福祉の専門家がいる相談窓口のご利用もお勧めします。こうした地域の専門家と後見人がつながることで、認知症が進んだ方でも、様々な介護サービスや民生委員等とつながり、在宅生活が今まで以上に快適となった例がたくさんあります。

なお、当事務所にはこうした身上監護や福祉相談への対応として社会福祉士を雇用しておりますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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