弁護士費用の節約方法
弁護士費用の節約方法
1.保険の活用
交通事故加害者の場合➡任意保険
自動車事故を起こしてしまった場合、自動車の任意保険には、示談サービスが付保されています。示談がうまくいかなかった場合等の弁護士費用は保険会社が負担してくれます。
子どもが自転車で歩行者に怪我をさせた場合など損害賠償金を負担する必要がある時、同居のご家族の誰か一人が自動車保険等に【個人賠償責任保険特約】を付保していれば、保険会社が損害を賠償してくれます。別居している未婚の子もカバーしている保険もあります。示談サービスが付保されていれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。この特約は、年額数百円から千数百円の保険料です。少額で大きな安心が得られます。
交通事故被害者の場合➡弁護士費用保険(特約)
歩行中に自動車事故で被害を受けた場合など交通事故の被害にあった時、同居のご家族の誰かの自動車保険に弁護士費用特約が付保されていれば、その保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
別居している未婚の子も、弁護士費用特約でカバーされる場合が多いようです。
自動車事故にあったら、家族の保険を確認しましょう。
2.法テラスの活用
弁護士費用の立替払制度
収入が一定額以下の方が民事・家事等の紛争について弁護士に依頼する際、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の申込みをして審査がとおれば、一般の弁護士費用より低額な基準で弁護士費用等を立替払してくれます。
立替払を受けた金額は、原則として月1万円(5000円や3000円に減額申込可能)ずつ償還し、事件処理後に回収金があれば清算が必要です。
償還猶予・償還免除
生活保護受給中やそれに近い収入の場合には、月払いの償還猶予申請ができます。事件終了時にも生活保護を受給していれば償還免除申請も可能です。
3.日弁連法律援助事業の活用
生活保護申請援助
生活保護の受給資格がありながら拒絶される等、自ら申請することに支障があり、弁護士の援助が必要な高齢者・障がい者・ホームレス等の方に対して弁護士費用を援助する制度です。
その他の援助事業
刑事被疑者弁護援助、少年保護事件付添援助、犯罪被害者法律援助、難民認定に関する法律援助、外国人に対する法律援助、子どもに対する法律援助、精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助が用意されています。
4.助成金等の活用
経営改善計画策定支援事業
認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
岡山パブリック法律事務所では、水谷賢弁護士と井上雅雄弁護士が認定支援機関として登録しています。当事務所では、この助成金を活用して経営改善計画を策定した実績があります。
中小企業支援も当所の主要取扱業もの一つです。特に中小企業向けにはリーズナブルなサービスを提供しております。
「中小企業・NPO支援」及び「顧問契約」についても併せてご参照ください。
中小企業・NPO支援
顧問契約
5.その他
リーガル・エイド岡山の援助事業等
公益財団法人リーガル・エイド岡山の行っている援助事業を活用できる場合もあります。
当事務所では、法律顧問契約していただいている場合や、ご夫婦一緒に破産申立を行う場合など弁護士費用を減額しております。