【介護への貢献と相続制度】 Fm 水谷弁護士

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■高齢の夫の妻は,介護に大きく貢献しても,相続分は2分の1。残りの2分の1は子供たちに相続される。亡夫が全遺産を妻に相続させると遺言書を残していても,子どもたちは遺留分4分の1を取得する。これが現在の相続制度です。
このため,亡夫名義の土地や建物の相続を巡って紛争が生じることとなります。
 
■介護に非協力的だった子供たちにも平等に相続権が保障されるのは不平等ではないか。この不満にどのように説明すればいいのか。遺産分割調停では,いつも悩んできていました。
 
■2月下旬から,政府の法制審議会で検討が始まります。
①配偶者の後見に応じた遺産分割,②加算される「寄与分」への介護負担の反映,③遺留分制度の見直し,④配偶者の居住権保護の論点について検討を始めます。
 
■今後は,1年以上かけて検討して法改正に繋げるとのことです。
岡山パブリック法律事務所でも,今後の法改正の動きに注意しながら,これからの介護と相続制度の在り方について大いに注目していきたいと思います。

Facebookより

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