成年後見制度のご説明

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成年後見制度とは

認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々を保護し支援する制度です。
成年後見制度は、「自己決定の尊重」と「本人の保護」との調和を目的としています。本人の能力に応じて、柔軟かつ弾力的な支援が可能です。

制度の細かい区分については以下の成年後見制度一覧表をご参照ください。

成年後見制度一覧表

法定後見制度 任意後見制度
審判の種類 補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判 任意後見監督人選任の審判
要件 前提条件 公正証書で作成された任意後見契約が登記されていること
対象者 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により、
事理を弁識する能力が
不十分である者 著しく不十分である者 欠く常況にある者 不十分な状況にある
申立手続 申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人 後見人、後見監督人、補助人、補助監督人 保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、未成年後見人、未成年後見監督人
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
市町村長
本人の同意 必要 不要 不要
機関の名称 本人 被補助人 被保佐人 成年被後見人 本人
保護者 補助人 保佐人 成年後見人 任意後見人
監督人 補助監督人
(必要な場合のみ)
保佐監督人
(必要な場合のみ)
成年後見監督人(必要な場合のみ) 任意後見監督人(必ず選任
制度概要 同意権 民法13条所定の法律行為の範囲内かつ申立の範囲内で家庭裁判所が付与する 民法13条所定の重要な法律行為
(+同意権拡張の申立の範囲内で家庭裁判所が付与)
なし なし
取消権 本人が補助人の同意を得ることなく同意権が付与された行為をした場合に取消が可能 本人が保佐人の同意をえることなく同意権が付与された行為をした場合に取消が可能 本人の法律行為は取消できる
(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)
なし
代理権 特定の法律行為の範囲内で家庭裁判所が付与する
本人の同意が要件
特定の法律行為の範囲内で家庭裁判所が付与する
本人の同意が要件
財産に関する法律行為の包括的な代理権を有する 任意後見契約(公正証書で定める)による

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