離婚問題

離婚問題

離婚の際の決定すべきことは、基本的には、7つです。
(1)そもそも離婚をするか
(2)未成年子がある場合は、親権者を父又は母のいずれにするか
(3)親権者が決まった場合、未成年子の養育費を義務者がいくら負担をするか
(4)慰謝料を負担すべきか
(5)財産分与をどのように行うか
(6)年金をどのように分割するか
(7)未成年子がある場合は、面会交流について、どのような取り決めをすべきか
以上の他にも、家庭内暴力(DV)がある場合の保護命令の申立事件、親権者の変更申立調停、子の引渡請求事件、人身保護請求事件等、女性や未成年子の生命身体の安全に関わる緊急性の高い事件も存在します。
当事務所は、社会福祉士と協働しながら、緊急性の高い事案にも対応した実績があります。DV等のため一時的な保護が必要な方にシェルター入居を案内したり、一時的な生活保護の受給のため、福祉事務所に相談し一緒に申請に行く(同行申請といいます)こともあります。
また、当事務所は女性弁護士がいますので、相談の際に女性弁護士を希望する旨おっしゃっていただければ、可能な限り、女性弁護士が相談に対応するようにしております。