『法人後見のすすめ〜岡山パブリック後見センターの取組み できないことと、できること』と題して、講演と...

『法人後見のすすめ〜岡山パブリック後見センターの取組み できないことと、できること』と題して、講演と無料相談会を開催しました。
今回は、後見が必要な方に日常的によりそい支援をして下さっている、介護施設や病院などの医療福祉関係者様を中心に、後見制度の概観と、それを踏まえてのパブリック後見センターの取組みをご紹介しました。

パブリックの後見センターの最も大きな特徴は、「弁護士、社会福祉士、事務員の三位一体の担当チーム制」です。法判断や訴訟をはじめとする法的手続=弁護士、医療福祉制度の利用や支援のプランニング=社会福祉士、連絡窓口としての機能や書類手配や支払、会計ソフト入力=事務員と、それぞれの得意分野を生かし、情報共有をしながら、被後見人のために日々力を合わせています。
後見の仕事は、大別してふたつ。財産管理では、法人に在籍する多くの人の手と目を通すことで不祥事を防ぐ仕組みを構築し、身上監護では、人的スケールを生かした機動力と、担当社会福祉士を中心とする福祉的な視点で、ご本人への伴走支援をしています。
永続性のある法人という性質が、障がいがおありの若年者の後見をも安定的に担当することを可能にしています。また、法人に集まってくる案件を多数経験することによって担当者の専門性が高まります。時には、敢えて担当者変更してバーンアウトを防ぐこともできるため、結果的に困難な案件でも継続して対応ができやすいとも言えそうです。
しかし、よく勘違いされるのですが、入院や入所の保証人にはなれません。また家族と同様に医療行為への同意ができたりもしないのです。

本日の講演で、「後見人ができないこと、パブリックができること」を知ってくださり、介護現場の方々がそれらをあたたかく受け止め、ご理解下さったことは、今後の後見人活動を行う上で本当に嬉しく、勇気が湧いてくる経験となりました。ご参加下さいました皆様、本当にありがとうございました。

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