【平成29年4月より,津山市にて養育費確保支援事業が開始されました。】  津山支所の河内です。  ひ...

【平成29年4月より,津山市にて養育費確保支援事業が開始されました。】

 津山支所の河内です。
 ひとり親家庭の場合,子育てと仕事の両立が困難となり安定した収入を確保することが難しく,離婚した配偶者からの養育費が約束どおり支払われなければ,たちまち生活困窮に陥ってしまう可能性があります。
 例えば,離婚調停での話合いでは,相手は養育費をちゃんと支払うと言っていたのに,調停離婚が成立したら全く養育費が支払われない,なんてケースは決して少なくありません。
 そんな場合,元配偶者の給与債権や預金債権に対する差押え等の手続で養育費を確保することが可能ですが,離婚調停申立とは異なり,弁護士の手を借りず,全ての手続を行うことはなかなか難しいものです。とはいえ,養育費の支払いがない状況で依頼するわけですから,弁護士費用を確保することも困難で,請求をあきらめた方もおられるかもしれません。
 津山市は,そんなひとり親家庭のために,市内在住のひとり親家庭の親が養育費の請求等を弁護士に依頼し,弁護士費用を弁護士事務所または法テラスへ支払った場合に,弁護士費用の80%まで(但し,上限10万円まで),補助金を交付する制度を開始しました。

 なお,補助金交付の対象者は,児童扶養手当を受給していること,市税等の滞納が無いこと等の要件を満たしている必要があります。また,弁護士費用の支払い前に支払計画書(弁護士との委任契約書により支払計画がわかる場合は不要。)や交付申請書を市に提出する等の手続が必要です。その他,離婚請求事件,婚姻費用分担請求事件等,離婚成立前の事件の弁護士費用は補助金交付の対象外となっておりますのでご注意下さい。
 くわしくは,添付の養育費確保支援事業制度概要をご覧下さい。

Facebookより

About the Author :