成年後見人等の仕事
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このページでは成年後見人等の仕事について説明しています。
成年後見制度については「成年後見制度のご説明」をご参照ください。
成年後見制度のご説明
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仕事内容
成年後見人等(任意後見人・補助人・保佐人・成年後見人)は、可能な限り本人の意思を尊重しつつ、本人の財産についての管理と、身上監護を行います。
成年後見人等が、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。これは、実際に介護労働をする義務ではありません(勿論、介護労働を行ってはならないわけではありません。)
財産管理と身上監護の例
財産管理 |
・本人の資産(現金、預貯金、有価証券、不動産等)の管理 ・本人の収入・支出の管理 ・本人の住居の賃貸借・損害保険の手続 ・損害賠償交渉・遺産分割 ・税務申告・納税 |
身上監護 |
・医療契約(入院・通院・医療保護入院の同意) ・本人に適した介護・福祉サービスを探して利用契約 ・医療介護福祉サービスの利用申請・年金申請・生活保護申請等の行政手続 |
誰が成年後見人等になるの?
本人等が信頼でき適任と思われる人を選任します
具体的には以下の手続きに従って決められます
任意後見 | 「任意後見人」は本人が信頼できる人を選んで契約します。 |
法定後見 | 「法定後見人(成年後見人、保佐人、補助人)」は、家庭裁判所が適切と判断した人を選任します。申立書に記載した「候補者」が選任されるとは限りません。 |
複数後見 |
「成年後見人等」として、複数が選任されることもあります。その場合、権限分掌(例:専門職が財産管理を行い親族がそれ以外を行う等)がなされることもあります。本人の特性などから対応が困難な案件などでは、複数の専門職が選任されることもあります。 |
法人後見 | 「成年後見人等」として、法人が選任されることもあります。「弁護士法人」「司法書士法人」「社会福祉法人」「NPO法人」などが選任されています。 |
※成年後見人等と本人との関係:「親族」と「第三者」に大別され、「第三者後見人」として多様な専門職が選任されています
「法人後見」のメリット
「法人後見」には、次のようなメリットがあります。
- 多職種連携が容易:複数の専門職が法人に参加できる
- 信頼性:法人内外のチェック機能がある
- 継続性:担当者の交代が可能で、若年者の後見等受任が可能になる
- 困難案件対応:多職種の専門性活用+負担軽減
- 多数案件対応:役割分担により、多数の案件に対応できる
成年後見人等の報酬は?
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができます(民法862条)。
保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人についても同様です。
成年後見人等に対する報酬は、報酬付与の申立てに対する審判で決定されます。親族後見人も申立てをすれば報酬が決定されます。
報酬のめやす
報酬額の算定基準を定めた法律はありません。報酬額は、対象期間中の後見等の事務内容、成年後見人等が管理する財産の内容等を総合考慮して、裁判官の裁量によって定められます。
報酬の算定基準を定めている裁判所もあります。東京家庭裁判所は、報酬のめやす(平成25年1月1日時点)をホームページで公表しています。
東京家庭裁判所が公表している報酬額のめやす
成年後見人・保佐人・補助人 | 後見等監督人 | ||||
管理財産額 | 1000万円以下 | 1000万円 〜5000万円 |
5000万円超 | 5000万円以下 | 5000万円超 |
基本報酬月額 | 2万円 | 3〜4万円 | 5〜6万円 | 1〜2万円 | 2.5〜3万円 |
付加報酬 | 基本報酬の50%の範囲内での相当額 |
※ 管理財産額=預貯金及び有価証券等流動資産の合計額
※ 後見等監督人=成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人
※ 付加報酬が付与される場合=身上監護等に特別困難な事情があった場合
※ 複数後見の場合=上記報酬額を分掌事務の内容に応じて按分
後見人等の不祥事対策の仕組みと取組み
後見人に選任されると、本人の財産を自分の財産と区別して管理しなければなりません。自分の財産と混同させて使ってしまうと、業務上横領の犯罪となります。これは親族も同様です。対策のために様々な工夫が行われています。
家庭裁判所による監督
家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務や財産の目録の提出を求め、これを調査することができ、必要な処分を命ずることができます。(民法863条)。
監督人による監督
家庭裁判所は、事案に応じて、成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人を付することができます。これら監督人は、いつでも、後見人に対し後見の事務や財産の目録の提出を求め、これを調査することができます。
複数後見・法人後見
家庭裁判所は、事案に応じて、複数の成年後見人等を選任することや、法人を成年後見人等に選任することがあります。複数人の関与による手厚い支援と内部チェックが期待されています。
後見制度支援信託
後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。信託財産は、元本が保証されます。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として弁護士、司法書士等の専門職後見人が本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。
その後、専門職後見人が辞任し、親族後見人への財産引継ぎが行われます。