中小企業センター
当事務所は、平成16年に「市民の駆け込み寺」を理念として、地方初の都市型公設事務所として設立されました。
当事務所の依頼者は、個人の方が中心でしたが、経済的に困窮する中小企業の経営者の方からご相談を受けることも少なくありません。
そこで、当事務所では、事務所内に中小企業センターを組織し、零細企業も含めた中小企業の支援を進めています。具体的には、労働問題、訴訟問題、法人登記業務等の中小企業法務全般の支援を行うことを目的としておりますが、特に中小企業の再建業務には注力しています。
従来、資金繰りが逼迫するなど経営が危機に直面した際、中小企業においては、法的整理手続のなかでも破産手続を選択せざるを得ないことが多く、そのような場合の多くは、経営者の方も共に破産し、自宅等の財産を失わざるを得ないことが実情でした。
しかしながら、現在では、経営者保証ガイドラインが制定されたうえに、特定調停手続等の私的整理手続が整備されています。私的整理手続を利用して中小企業の再建を図った場合、一定の要件を満たす限り「華美でない自宅」であれば自宅を残すことも認められております。
このように、中小企業の再建の手法が広く整備されることとなり、経営者の方に一定の範囲内で破産手続以上の財産を残すような再建手法も認められております。
当事務所には、経営革新等支援機関(認定支援機関)の資格を有する弁護士が2名在籍しているうえに、中小企業センターにおいて、中小企業法務全般、特に新たな再建手法を実践することができるよう中小企業法務の情報を集約し、弁護士同士で経験を共有することで弁護士の能力を研鑽しています。
中小企業の経営者の方もお気軽にご相談いただければと思います。
当事務所の依頼者は、個人の方が中心でしたが、経済的に困窮する中小企業の経営者の方からご相談を受けることも少なくありません。
そこで、当事務所では、事務所内に中小企業センターを組織し、零細企業も含めた中小企業の支援を進めています。具体的には、労働問題、訴訟問題、法人登記業務等の中小企業法務全般の支援を行うことを目的としておりますが、特に中小企業の再建業務には注力しています。
従来、資金繰りが逼迫するなど経営が危機に直面した際、中小企業においては、法的整理手続のなかでも破産手続を選択せざるを得ないことが多く、そのような場合の多くは、経営者の方も共に破産し、自宅等の財産を失わざるを得ないことが実情でした。
しかしながら、現在では、経営者保証ガイドラインが制定されたうえに、特定調停手続等の私的整理手続が整備されています。私的整理手続を利用して中小企業の再建を図った場合、一定の要件を満たす限り「華美でない自宅」であれば自宅を残すことも認められております。
このように、中小企業の再建の手法が広く整備されることとなり、経営者の方に一定の範囲内で破産手続以上の財産を残すような再建手法も認められております。
当事務所には、経営革新等支援機関(認定支援機関)の資格を有する弁護士が2名在籍しているうえに、中小企業センターにおいて、中小企業法務全般、特に新たな再建手法を実践することができるよう中小企業法務の情報を集約し、弁護士同士で経験を共有することで弁護士の能力を研鑽しています。
中小企業の経営者の方もお気軽にご相談いただければと思います。
*経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です